1962-03-28 第40回国会 衆議院 逓信委員会 第18号
これは前から大臣が言っておるように、この放送法と電波法の改正というものは非常に重大であるから、その調査会というものをこしらえて、その調査会においては、その委員の人選についても慎重であらねばならぬ、委員の人選についても各界からこれを選んで、そうしてこの調査会にまず審議をしてもらう、その結果により政府としては考える、こういうことを言っておるわけでありますので、私はその通り放送法の改正については考えておるわけでありますが
これは前から大臣が言っておるように、この放送法と電波法の改正というものは非常に重大であるから、その調査会というものをこしらえて、その調査会においては、その委員の人選についても慎重であらねばならぬ、委員の人選についても各界からこれを選んで、そうしてこの調査会にまず審議をしてもらう、その結果により政府としては考える、こういうことを言っておるわけでありますので、私はその通り放送法の改正については考えておるわけでありますが
で、この人選につきましては、今申し上げました通り、放送法によりまして、経営委員は、地区別に、また言論界とか、産業界とか、教育界とか、文化界とかいうものの職能別に今まで選考が進められておったようでございます。今回の人選はそのワクの中で関東甲信越地区言論界というような限局された地域で選考が進められたと承知いたしております。
○小野参考人 ただいま電波監理局長からお答えになりました通り、放送法三十二条第一項では「契約をしなければならない。」これは契約を任意にやるのではなくて、そういった一定の設備を持てば必ず契約に応じなければならない、こういうことになっております。続いて第二項では「あらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」
あるいは、今まで出されたものでも、もう一ぺん撤回してもらう場合もございますし、あるいは、下平君の言う通り、放送協会に対してはいろいろと要望がありますが、ことに言論、文化となりますと、これまた、オリンピック等を控えて、スポーツ関係の代表も一人くらいは言論、文化の代表に入れても、ちっとも不思議ではないと思う。
○参考人(小野吉郎君) 三十四年度予算に計上しております、この予算に表現しておりますそれは、まだ、放送法の改正が郵政省から御提案になっておりまして、御審議をいただいておったのでございますが、そういった債券の限度拡張の関係につきましても、放送法改正前の問題でございまして、予算編成当時につきましては、そういった事情も見越しまして、在来の通り放送債券の発行限度は三十億と、こういうことを念頭に置きまして、あげて
私どもから言いますると、このごろ次々と独占価格が値上げになっているのですね、御承知の通り。放送料も上ったし、国鉄、バスも上ったし、それからちょっと関係が違うとしても新聞代等も上ったし、今度、ガス、電気の三割頭打ちがなくなろうとしているし、こういうふうなことは非常に国民に心理的な刺激が大きいですね、非常に大きいと思うのですね。
従って私も本案そのものには、もちろん賛意を表するのでありますがただ、本案審議の過程におきまして、郵政大臣及び当局との間において行いました質疑応答品において明らかにせられました通り、放送政策に関する基本的な方針が、まだ確立されていない。またこれらの基本的な方針を確立するために、十二分の考慮、ないし努力が払われていない恨みがあることはまことに遺憾であります。
日本放送協会はすでに御承知の通り放送法に基く特殊法人でありまして、その設立の目的として次のような使命を負わされております。 (一) 国内全地域すなわち商業採算には乗らない僻地に至るまで良質な放送電波が到達し得るように全国放送網を設置すること。 (二) 自由かつ公正な立場において豊かで、かつ、よい放送番組を編成し、公衆の要望を満たすとともに国民文化の向上に寄与すること。
そこで実際問題といたしましては、ただいま大臣のお話にもありましたように、会長が経営委員会に出席できる一これは私どもの解釈としましては、経営委員会の要求に応じてというより、むしろ会長が必要と思ったときには出られるという考え方も持っておるのでございまして、同時に経営委員会が会長を任命するということから、在来とも、経営委員会と会長との間に格別の意思の疎隔はないということもございますので、多分これはこの規則通り、放送
○森本委員 そうするとこれは条文の通り、放送及びその受信の進歩発達に関しては、それ以外のことについても郵政大臣の認可があった場合には相当やれる、こう解釈していいわけですね。 そこで、その郵政大臣が認可をするところの基準を一体どこに置いているわけですか。
○莊説明員 ただいまのところではこの法律に掲げてございます通り、放送及びその受信の進歩発達に関するものであること及び特に必要と認められるということでありまして、さらに具体的にはこの認可を郵政大臣が行う場合には、必ず電波監理審議会にかけるというのが別にございまして、十分これは慎重にいたしたい、かように考えます。
第三に、一般放送事業者につきましては、現行法は、きわめてわずかな規定があるのみでありますが、冒頭に述べました通り、放送事業の急激な発達と、その放送が国民生活に及ぼす役割と影響力の増大にかんがみ、特に放送番組の向上適正をはかる措置を講じたことは前述の通りでありますが、なお、一般放送事業者の自主性及び主体性を確保する措置といたしまして、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の
第三に、一般放送事業者につきましては、現行法はきわめてわずかな規定があるのみでありますつが、冒頭に述べました通り、放送事業の急激な発達とその放送が国民生活に及ぼす役割と影響力の増大にかんがみ、特に放送番組の向上適正をはかる措置を講じたことは前述の通りでありますが、なお、一般放送事業者の自主性及び主体性を確保する措置といたしまして、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給
ここに明瞭にございます通り、放送の規律に関して電波監理審議会は郵政大臣に対して勧告することができる、そうしてかような勧告を受けた場合には郵政大臣はこれを尊重し、必要な措置をしなければならぬということがあるという、その通りだろうと思います。
○濱田政府委員 先ほど申し上げました通り、放送法の改正に関連しましては特に人員の増加は必要と考えておりません。しかし、私が申し上げましたのは、免許というような実際の業務のためにただいま電波監理局は非常に忙殺されておるわけであります。日常の業務に忙殺されておるわけでありますが、免許を行うために必要ないろいろな調査事項がたくさんあるのであります。
電波監理審議会の事項といたしまして、ただいまお説の通り、放送番組の内容につきましては審議事項でないと解釈いたしております。その二項につきまして先ほどの小澤委員の御質問にありましたように問題があったようでございますが、「郵政大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表するとともに、これを尊重して必要な措置をしなければならない。」
第三に、一般放送事業者につきましては、現行法はきわめてわずかな規定があるのみでありますが、冒頭に述べました通り、放送事業の急激な発達と、その放送が国民生活に及ぼす役割と影響力の増大にかんがみ、特に放送番組の向上適正をはかる措置を講じたことは前述の通りでありますが、なお、一般放送事業者の自主性及び主体性を確保する措置といたしまして、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給
○秋田委員 それで放送番組の質的向上を期するために、御提案の法律案によりますれば、先ほどからも御説明のありました通り、放送事業者にそれぞれ番組審議会を設けてその良識ある判断に訴えて自主的に規制していくというお考えのようでありますが、番組審議機関を設けることはよろしいといたしましても、これが形式に流れまして、果して法案の期待するような機能を発揮して効果を上げるかどうか、上らないようなおそれはないだろうかというような
第三に、一般放送事業者につきましては、現行法はきわめてわずかな規定があるのみでありますが、冒頭に述べました通り、放送事業の急激な発達とその放送が国民生活に及ぼす役割と影響力の増大にかんがみ、特に放送番組の向上適正をはかる措置を講じたことは前述の通りでありますが、なお一般放送事業者の自主性及び主体性を確保する措置といたしまして、特定のものからのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給
○田中国務大臣 御承知の通り放送局の免許に当っては、ある程度の条件を付さなければならない、また付した方がいいということはよくわかります。
これらの法で明定した放送番組の編集及び放送についての準則の実効を確保する方法といたしましては、方針にもはっきり出しております通り、放送が言論機関たる特性にかんがみ、行政権による規制を避けて次のごとき自律的な方法を採用いたしております。
それから、協会の自主性の問題に対してのお話でございますが、これは御承知の通り、放送法改正の臨時審議会の答申は、非常に明確な線を打ち出すべきだという答申でございます、民法と公共放送が相対立してできるような状態においては、NHKをより公共的なものに性格づけて、できるならば民間とNHKとは、全然別なものだと、こういう考えで、民間は政府の干渉も指示も何も受けてはならないが、NHKは、今よりもより公共的な性格
先にも述べましたる通り、放送事業は政府の免許事業で、三年ごとに免許の更新を政府の手で行うのでありますから、倫理規定といえども、当局の行政のやり方いかんによっては、この規定は強力な業務規定同様なものとなって、言いかえれば、放送内容向上の名において言論統制あるいは言論報道機関に対する官僚統制が行われる危険が絶無ではないとの批判が、世上一部に行われておるのであります。
御承知の通り、放送法審議会の答申には、もう郵政省設置法に基いて監督をしておるのでありますから、業務の報告を求められないという規定自身がおかしいのであって、法律でもって報告を求めるばかりではなく、会計に対し監査を行えるように法律に明定すべきであるというふうな、きつい答申が出ておることも、御承知の通りであります。
御質問の要旨は、教育放送の内容について、干渉とか、あるいは統制をする意図を持っているのではないか、こういうふうな御質問、これは結論から申し上げますが、絶対にさような意図は持っておりません御承知の通り、放送の教育利用の価値はきわめて高く、従って、学校教育、社会教育の面の利用も近年ますます関心が持たれてきている実情でございます。
私は、今度の改正案に対しては、非常に慎重な態度をとっておりましてできるだけ議論がないようにということに注意をしておりますし、特に、上林山委員が言われた通り、放送法は全く微温的であって、あれで一体どこを改正したのだと言われますが、私はそう言われるのが正しいと思っております。